遺体の解剖には、医師が遺族に求める病理解剖の他、変死などによる司法解剖とと行政解剖の二つの制度があります。
死亡とその処置に関して、その死因を明確にしなければんありません。
死因とは自然死、病死、災害死、事故死、自殺、他殺またその他の外因死、不詳の外因死(戦死・刑死)があります。
死亡状況によって「死因」の追求がなされます。
一般的には「通常死」で、その前提としては継続的な診療経緯を伴った結果としての死亡です。
このケースでは主治医などが死亡診断書を書いて遺族に渡し、それをもって併記された火葬届とともに現住所地の役所、戸籍課に提出します。
その際、火葬申請書に必要事項や火葬する火葬場を申し伝え、そこでの「火葬許可書」をもらいます。
また変死や異常死、つまり病死でも不審な点や災害死、事故死、自殺、他殺、その他、不詳の外因死などの場合は、医師法の届出義務に基づき、所轄警察署に届出がなされ、警察による「検視」や「検案」がなされます。これを一般的に「検死」といいます。
最近では「おひとりさま」の高齢者が多く社会問題化しています。孤独死や孤立死などと呼ばれています。これも「検死」の対象になります。
この変死に犯罪性があるかどうかで、司法解剖と行政解剖の二通りの対応がなされます。
犯罪性が明確な場合やその疑いがある場合は司法解剖となりこれは強制です。
また犯罪性がない場合は監察医や警察医による「検案」や「検視」が行われ死因が特定できない場合に、行政解剖となります。これも強制となります。いずれにしても死亡診断書ではなく、「死体検案書」の発行により火葬許可書を申請することになります。
さて、あるときダイビング中に死亡した青年がフェリーで運ばれて、移送後、都内の病院で行政解剖がなされました。
解剖が終わったので引き取ってもよいと言われ室内に入ると、処置台に裸のままの遺体が横たわっていました。誰もいない部屋に置き去りにされた遺体は縫合の縫い目も粗く、ところどころまだ血がにじんでいました。
相変わらず雑な取り扱いです。そして脇には取り出された臓器が山のよう置いてありました。
私と同行していた寝台車の運転手で遺体の洗浄をし拭きあげ、痛々しい縫い目には肌色のガムテープを張り、なんとかパンツをはかせて浴衣を着せ、遺体を棺に移しました。
毎度ながら解剖後の遺体への手立ては病院によって的確な事後処置がなされないこともあり、それを出入りの葬儀社に任せてしまうこともあるらしい。
こういう問題もあることを記しておきたい。
出稿:日本葬祭アカデミー教務研究室 / 二村 祐輔 ※無断転写禁止